介護される人もする人も 暮らしやすい家に
要支援・要介護認定を受けた方の住まいに一定規模のリフォーム工事を行い、20万円(1割は負担)を限度に市町村から給付を受ける制度です。
一緒にお住まいの高齢のご家族はもちろんのこと、別居中のご家族がお住まいで心配になることがあるのではないでしょうか。
自宅で介護を行うためには、高齢者が住みやすく、介護を受けやすい住宅環境の整備がとても大切です。
介護保険には、要支援・要介護認定を受けた被保険者に対し、自宅を暮らしやすくするためのリフォーム費用を支給する制度が設けられています。
ユウシマ住設では、公的介護保険を利用した住宅リフォームのご相談からご提案はもちろん、支給申請に必要な書類の作成などのお手伝いをさせていただきます。 詳しくはお問い合わせください。
社会全体で高齢者や介護を必要とする方を支える制度です。
公的介護保険の利用によって、住宅リフォームを受ける際の負担を軽減できるので、積極的に活用されてはいかがでしょうか。
加入者は必要なサービスを、原則として1割の自己負担で利用することが可能です。
また、「要支援」「要介護」の認定を受けた方が安全に生活をするために行う住宅リフォームも、工事内容により介護保険が適用されます。
~【利用対象者】~
手すりの取り付けや引き戸への扉の取り替えなど、事故防止、自立支援、また介護者のゆとりのための住宅改修が該当するサービスです。また、手すりを付けるための壁の補強や、段差を解消するための床の土台の見直しなどの関連する工事についても介護保険の対象です。
~【リフォームの種類】~
例えば、住宅改修費20万円のうち1割(=2万円)のみ自己負担になります。
~【改修費用の1割の負担(総額の上限20万円)】~
介護保険のサービスを受けるためには、まず、要支援・要介護認定の認定を受けていることが必要です。
また、工事着工前の事前申請として、以下の書類を各区役所福祉介護課に提出する必要がありますが、当社が全ての書類を申請・代理提出させていただきます。